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小指と小指でつながっていた
運命の人のはずなのに・・・
時には、絡まってもつれてしまうことがあります。
それに気づいた時、貴方はどうしますか?
一人で悩まないで下さい。
離婚したほうが良い場合や、そうではない場合もあります。
まずは、離婚カウンセラーである中川実起に ご相談ください。
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営利目的でカウンセリングしていません。
人生相談以外してはおりません。
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離婚カウンセラー
中川実起
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近年、日本では離婚件数が増加傾向にあります。
『離婚は悪』といった今までの考え方を持たない若い世代の離婚や、最近ドラマでも話題になった熟年離婚といわれる、子育てが終わり夫が定年退職したことを機に再スタートをするケースが増えています。
- 離婚するべきか悩んでいる
- 相手が離婚の話合いに応じてくれない
- 離婚せずに関係を修復したい
- 離婚はしたいが、子供や金銭面が不安
- 離婚するにあたり権利や主張をするには
- 家庭内暴力から逃れたい
- 一人では、決心がつかない
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この他にも色んな悩みごとをお抱えのことと思います。
『離婚カウンセラー』とは、離婚を成立させるのが目的ではなく、当事者同士では解決出来ない問題を第3者として間に入りより良い解決策を考え、幸福にむけて人生をリセットするお手伝いをさせて頂いています。

2007年4月1日より『 離婚時厚生年金分割 』という新しい年金制度が導入されます。
2007年4月より、導入されるのは、『 任意分割 』コレは、2007年4月以降離婚した時、互いが合意すれば、婚姻期間中の、厚生年金、共済年金(保険料納付記録)を相手に分割請求できる制度です。
夫婦間の話合いにより合意出来なければ、家庭裁判所に申し立てします。
2008年4月に導入されるのが、『 強制分割 』これは、サラリーマンと専業主婦(夫)の夫婦に限られます。
2008年4月離婚までの期間、厚生年金、共済年金が、自動的に折半されます。
但し、妻が年金制度に25年以上加入している事、年金を受け取る年齢に達している事が条件です。
その他、離婚に関する全ての事、親権、慰謝料、財産分与、離婚後の生活の不安、離婚の流れとは?・・・等ご相談下さい。

家庭裁判所で、『 夫婦円満調整 』の申し立てをすると良いです。
別居になるならば、『 婚姻費用分担調停 』を家庭裁判所に申し立てます。
これが決まれば、書記官と、裁判官が記録してくれるので、払わなければ、裁判所に、『 履行勧告 』をしてもらいます。
調停で決まったことは、給料差し押さえなど、強制執行できます。
離婚には、新しく『 認諾 』『 和解 』が加わりました。
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- 1.協議離婚
- 夫婦の話し合いで決まる。最も簡単で約9割が協議離婚である。
- 2.調停離婚
- 相手が離婚に同意しない場合、代三者である、調停委員各男女1名ずつに協力してもらい、お互いに離婚の同意に向けて調停による話し合いをし、離婚を成立させる。
- 3.審判離婚
- 調停において、お互いが合意せず、調停が成立しない場合、裁判所が離婚を相当と判断し職権を濫用し離婚させるもの。しかし、実例は数少ない。
- 4.判決離婚
- 裁判離婚とも言う。調停が不成立又は、家庭裁判所では、合意が出来ないと判断された場合、審判をせず、裁判離婚になる。離婚したいほうが裁判所に訴訟を起こします。これは、判決に不服があっても強制離婚となる。離婚全体の1%である。
- 5.認諾離婚
- 裁判になっても、訴えられたほうが、訴えたほうの離婚による言い分を認め,争わないことが、ある。この時、証拠調べをせず「請求の認諾」で訴訟を終わらせ、離婚に至る。コレは、2004年4月より法律で認められるようになったが、条件が有り、離婚だけの問題(親権、財産分与等の訴えが無い)場合に限られる。
- 6.和解離婚
- 裁判が始まっても、途中で離婚の合意をする場合がある。コレを「和解離婚」と言う。2004年4月より、法律で認められた。裁判離婚になった場合は、これを勧められる事が多い。
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